 |  | 第162回国会 衆議院 予算委員会第四分科会(文部科学省所管)会議録 (2005年2月28日) |  |
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 | 萩野主査代理 | 次に、岡島一正君。
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 | 岡 島 |
それでは、きょうは、この四月から施行されるという発達障害者支援法にかんがみての、文部省や厚生労働省など関係省庁の今の状況などについてお伺いしたい。
まず、文部大臣にお伺いいたすわけでありますが、この四月から施行される発達障害を持つ人への支援法といったものは、私も文部省からいただきまして、発達障害を起こす脳機能の障害を持つ方々への理解や支援などがうたわれているという法律だろうと思います。学校から成人の社会まで、各単位での支援や理解、取り組みが必要なんだろうと思います。
ただ、きょう私は、そういった支援を必要とする方々の中でも、早期発見や治療といったことを考えれば、小学校などにおける発達障害を持つ人、子供たち、あるいはそれを取り巻く教師、親、社会といったことについての質問をしていきたいと思っております。
まず、通常の学級において、学習面や行動面などで、多動性であったり自閉症であったり、さまざまに団体行動の中で困難を持つと言われている子供たちが、これは文部省からいただいた資料などによると、六%いると書かれております。その対応が早急の課題であるということの取り組みだろうと思いますが、この六%という数字は何を根拠にされているのか、お答えいただけますか。もし大臣が答えられれば、お願いしたいと思います。
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銭谷政府参考人 |
今の、お尋ねございました六%という数字でございますけれども、これは、平成十四年に文部科学省が実施をいたしました、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査の結果でございます。
この調査によりますと、小中学校の通常の学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒数について、その可能性のある児童生徒が約六%程度の割合で在籍をしているということが示されてございます。
この調査は、担任の教師が自分のクラスを見まして、発達障害により学習や生活に支障がある、こう判断をした数を回答いたしておりますので、医師などの診断を経たものではないというものでございます。したがって、六%が、医師等の診断を経た障害の割合だということではないということでございます。
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 | 岡 島 |
ということは、学校現場の教師の判断によるということだろうと思います。ということは、実態としては、もしかすると多いか、少ないか、ぴったりか、どれかであります。ということは、この法律が施行されるに当たっては、そういったものの実態の把握といったものも、施行後取り組むということの意味もあるかもしれませんが、きちんと法律の中身を運用するためにはこの実態の把握というのがベースになるんだろうと私は思うわけであります。これについては、また後で厚生労働省の方にもお聞きしなければならないだろうと思っています。
いずれにしましても、では、文部科学省が文部省当時から、こういう法律のできる前から、こういった発達障害と見られる子供たちの実態を、学校サイド、文部省サイドとしてどのように把握していたのか教えていただきたいんです。例えば十年ぐらい前、あるいはわかる範囲で、こういった子供たちは近年ふえてきたのか、昔から数字は変わらないのか、あるいは、こういったものが実態として把握できるようになったのは、つい、この法律ができるという話ができてからなのかなどについて教えていただければと思います。
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銭谷政府参考人 |
実は、調査を行ったのは、この平成十四年度が初めてでございます。
先ほど申し上げましたように、この調査は、学習面や行動面で著しい困難を示すと担任教師が回答した児童生徒の割合ということでございまして、もう少し詳しく申し上げますと、学習面で著しい困難を伴う子供というのが四・五%、それから行動面で著しい困難を伴う子供というのが二・九%、これを足しますと六%を上回るわけでございますけれども、学習面及び行動面の双方で著しい困難を生じている子供の割合が一・二%ということで、その部分は重なっているわけでございます。
なぜこのような調査を行ったかということでございますが、実は、かなり前から、通常の学級に在籍をする子供の中で、特に学習障害児、ふだん、多くの学習は特に問題はないんだけれども、例えば算数の計算とか国語の読みとか書きとか、特定分野の理解がほかの子供に比べて著しく障害があるという子供の報告が私どもの方にも随分寄せられておりまして、そういう学習障害の子供についてどういう指導をしたらいいのか、それから、ADHDの子供も大分前からその指導について課題となっておりましたので、この発達障害者支援法ができるからということではなくて、というよりはむしろ、学校の教育活動をしていく中でよく考えなければいけない課題だということが指摘がございまして、私ども、こういう調査を行ったということでございます。
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 | 岡 島 |
いずれにしても、学校教育現場で判断をされたということであります。それで、統計的には最近の数字が出てきていると。
問題は、同じものを判断するのでも、文部省としてこういった発達障害についての全国的、統一的な基準を設けて、教師に伝達、指導をしてきたという経緯は平成十四年までの段階であったんでしょうか。それとも、各教育現場に問い合わせた結果がそうだったということなんでしょうか。同一基準で行ったのかどうか、その六%の数字について。
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銭谷政府参考人 |
調査自体は、私ども、学習面や行動面で著しい困難を示すと判断をした子供を回答していただきたいということでやっておりますので、ある意味では全国的に同じ基準で御判断をいただいているということになろうかと思います。
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 | 岡 島 |
ただ、ある意味では非常に緩やかな基準でありますので、ある意味で、私がどこで子供を見てもみんなかわいいと思う、あるいはみんなはちょっといたずらっ子だと思う、その基準は難しいところがあります。発達障害というのは今回の場合疾病に分類されるというふうにも伺っていますが、となると、学校現場だけでの判断で子供たちをこの支援法に該当する子供としての理解、支援を進めるというわけにはいかなくなるだろうと思います。そういった意味では、文部省はこれに該当する子供たちの調査を今後はどういう基準でするんでしょうか。
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銭谷政府参考人 |
文部科学省はやはり教育の現場を預かっている役所でございまして、実際最も大切なのは、それぞれの学級において担任の先生なりが子供の指導を行っていくというのが最も大切な私どもがかかわっている仕事でございます。したがって、私どもとしては、やはり基本的には学級の担任なり学校の先生なりが、非常にこの子は教育上課題がある、こういうふうに判断をするというのがまず第一義的な判断になろうかと思います。
そういう観点から、実は、この十四年度の調査の後、昨年の一月でございますけれども、小学校、中学校における学習障害児あるいはADHDの子供、高機能自閉症の子供たちへの教育支援体制の整備のためのガイドラインという指導資料を、これは試案でございますけれども、つくって、今各学校にお示しをして、指導に当たっていただいているところでございます。
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 | 岡 島 |
私が聞いているのは、どういう対応をするかということじゃなくて、つまり、私が読んだ、いただいた資料によるとこの法律は、ブリーフィングしたときも文部省の方がおっしゃったのは、その発達障害そのものは八割は基本的に厚生労働省の話ですとおっしゃった。これはどうでもいいんですが、大事なことは、疾病に分類されるということになっているわけですよね。それは違いますか。とすれば、文部科学省が厚生労働省との協力なしに、取り組みますという答えだけができるというのはおかしいと思うんですが、いかがでしょうか。
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銭谷政府参考人 |
もちろん、今先生お話がございましたように、例えば教育委員会が健康診断を行って発達障害の早期発見に努めるとか、そういったことがあるわけでございますので、発達障害の発見といいましょうか、こういう疾病の発見をする場合には、地元のそれぞれのお医者さんなり保健所なり、そういうところと密接に連携協力をして学校の方も対応していかなければならないということはおっしゃるとおりだと思っております。
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 | 岡 島 |
現場でそういう実態論が起こるだろうという話は、それはそうなんですね。だけれども、これは基本的に、新たに一つの疾病とされる症候群を持つ人たちを支援する法律が初めてできたわけですから、その法律というのは国の取り組みとしてあるわけですから、その法律に基づく子供たち、対象者の基準が文部科学省だけで判断できない疾病に分類されている以上は、その現場、お医者さんがとか健康診断がじゃなくて、国としてきちんと厚生労働省と連携を持った上での取り組みが必要だと私は思います。大臣、これはいかがでしょうか。いや、大臣の方がこれはいいと思います。
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銭谷政府参考人 |
それは先生、今私が最前からお答えしているのは、現場でのお話をお尋ねだったと思ってお答えをしたわけでございますけれども、もちろん、発達障害者支援法ができて四月から施行されるわけでございますので、今後、国の段階での施策を進めるに当たりましては、私ども、厚生労働省等と緊密な連携協力を図りながら施策を進めていきたい、こう思っているところでございます。現に、十七年度予算におきましても、厚生労働省と連携共同のもとに特別支援教育体制推進事業といったようなことを実施しながら、この問題に対応していきたいと思っているところでございます。
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 | 岡 島 |
わかりました。
また、要するに、今回のこの発達障害とか、やはり社会において、どんな疾病であれ、周りの人にもいろんな影響を与えるんではないかと思われるような疾病が認知される場合、さまざまに人権問題にも絡んでくることが後々起きることが間々ありました。そういった観点から、そういった認知、認識というか、これは障害じゃないから認定とは言いませんでしょうけれども、判断が子供の人権にもかかわるだろうと僕は思っているんです。だから、その基準が大事だと申し上げたかった、それには厚生労働省との連携が必ずや必要だろうと私は思うということなんであります。では、厚生労働省の方がいらっしゃると思いますけれども、お伺いします。
まず、この発達障害とはいかなる病気と、病気というか疾病として分類されておられると思いますが、ものと認知されておられるのか、教えていただきたい。そして、現在、全国にどれだけの、小学校に限っても結構、あるいは社会全体でも結構ですが、発達に関して支援を必要とすると見られる障害を持つ人がどれだけいると把握されておられるのか、教えていただきたいと思います。
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村木政府参考人 |
まず発達障害の定義でございますが、発達障害者支援法の定義、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」ということで私どもも定義をしております。
それで、大変恥ずかしいことでございますけれども、この発達障害者の数あるいは出現率について、私ども厚生労働省としてきちんとした正確な実態把握というのはできておりません。私ども目安にしますのは、文部科学省さんが先ほど御説明をされたあの六・三%というのをやはり私どもも一つの目安にしておりまして、それに加えまして、欧米等諸外国のデータの中で、例えば自閉症の有病率が一万人に二ないし五人であるとか、あるいは注意欠陥多動性障害の方が学齢期の三ないし五%であるとか、あるいは学習障害が生徒の五%であるとか、そういった諸外国のデータを勉強させていただいて、かなり発現の頻度の大きい障害だという認識を持っております。
今後、私ども、厚生労働科学研究という枠組みがございまして、そこで少し定量的な把握をしっかりやりたいというふうに思っております。生まれたときから学齢期あるいは就職の支援のところまでかなり幅が広うございますので、ある程度エリアを定めて、そこを深くしっかり実態把握をしていって、定量的な把握ができないかということを今検討しているところでございます。
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 | 岡 島 |
今課長の方でおっしゃった、実態は実は把握できていないと。それを責めるどうのこうのというつもりはありません。が、いずれにしても、四月から施行をされるということは、そういった調査も含めてだと最初は申し上げました。多分その観点もあるでしょうが、実際の支援を履行するということも社会的には当然求められてくるわけであります。 とすると、数字の実態が把握できなければ対応はできないということで、きょう午前中不法投棄の質問をしましたが、中間業者がだれが捨てているかわけわからぬから対応できないと答えた方もいらっしゃいました。つまり、把握できないものに対応できないというのは当たり前のことであります。とするならば、やはりその数字の把握が急がれると思います。
そういうことはもう認識されていると思いますが、では、全国の医師の中で、今日本は小児科医が少ないということが非常に問題になっております。疾病を判断できるのは小児科医と限らないかもしれません、内科医であろうと脳外科医であろうと脳神経だろうとできるのかもしれませんが、いずれにしても、発達障害といったものを診断できる医師というものは全国でどれだけいると把握されておられますか。
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苗村政府参考人 |
現在、発達障害を支援するためには、その診断を行える専門的な知識を有する人材の確保というものが重要でございますけれども、我が国におきまして、発達障害など子供とその親の心の問題に対応できる専門的な技能を持つ児童精神科医そしてまた小児科医は極めて少ない現状にあるということで認識をしております。
例えば、一例を申し上げますと、日本児童青年精神医学会の認定医の数が現在百六名ということでございまして、それ以外に、小児科の分野では小児神経科の先生方も取り組んでおられるとは聞いておりますけれども、まだその数に関して把握をしておらないようなところでございます。
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 | 岡 島 |
そうすると、人口が減ってくるといっても一億二千万以上いるわけでありまして、百六名で各社会単位の発達障害の方を見ることは全く不可能である。また、小中学校、あるいは小学校だけに限っても、百六名の方が全国を、四十七都道府県を走り回ってもなかなかできないと思います。
とすると、厚生労働省として、そういった医師をきちんと養成する、あるいは教育をするという、言葉が適切かどうかわかりませんが、講習を行うのか、そういったことができる医師をふやす施策が必要だろうと私は思うのです。 つまり、これは誤った判断をする。基準があいまいで判断すると、先生によっては治る子供、もしあの先生なら言うことを聞かない、でも彼だったら言うことを聞くという、僕らが子供のときはよくありました。先生に、担任によって、きのうの暴れん坊が、優等生とは言いませんが、いい仲間になりました。
つまり、最初、局長がおっしゃった、先生の基準、判断、ある意味であいまいです。先生を信頼していると言われればそれまでですが、しかし、人権にかかわります。つまり、一つの障害を持つと言われたときに、今の日本社会でその子供たちが受けるダメージ、イメージがありますね。悲しいことに、現実はあります。まだまだあります。とすれば、やはり科学的にきちんとするということは大事だろうと私は思います。 そういった意味で、医療面でのことも対応が急がれると思いますが、それについてはもう一言いかがですか。
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苗村政府参考人 |
今御指摘のこと、子どもの心の問題に対応できる専門の医師の養成、確保に関しましては、非常に重要な課題ということで考えておりまして、私どもの方といたしましては、まず一つは、来年度におきまして、そういった専門の方々のための研修会を持たせていただくということで考えておるような次第でございまして、現在、国立精神・神経センターにおきまして精神保健に関する技術研修というものを行っておりますけれども、その中で、本年の七月におきまして、「発達障害の診断・治療に関する最新の知見と支援の実際」と題しまして、全国から五十名程度の方々、特に病院、保健所、発達障害支援センター等に勤務されておられましてこういった発達障害に関心を有しておられます医師、特に指導的な立場にある方々の研修をまず行っていただくということで考えております。
さらに、私どもの方といたしまして、こういった方々を確保いたしますために、昨年策定いたしました子ども・子育て応援プランにおきまして、子供の心の問題に対応できる医師の確保の必要性に関して記載するとともに、本年三月中旬を目途に、この分野の専門家に参集していただきまして、子供の心の診療に携わる専門の医師の養成に関する検討会というものを立ち上げ、小児科及び児童精神科などの領域における専門の医師の確保に関しまして具体的に検討を行ってまいりたいと考えております。
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 | 岡 島 |
いずれにしても、四月から始まることは、調査を始めるということも私は理解できますが、実態として、起きている事象にどう対応するかということはできないということを今厚生労働省の医療分野からは認めたというか、その実情だということをおっしゃっていたと私は受けとめております。ですから、一刻も早く対応しなければ、数字があいまいな基準の中で子供たちの障害が判断されていく、とんでもないことが起きると思います。
それで、文部省の方にまたお伺いいたしますが、例えば、そういう科学的な根拠、医療的な根拠が、まだ現状では十分対応できないと厚生労働省はおっしゃいました。これは大臣にお答えいただきたいのですが、そういう中で、現場教師にそういう子供たちは判断をゆだねるということについてのさまざまな懸念が生まれると思いますが、大臣はその辺についてはいかがでしょうか。 発達障害をいかに判断するかということについて、今の科学的根拠はまだしっかりできないという状況で、現場の教師にそういった子供をゆだねて対応していくということは、ある意味、人権などを絡めて危険性もあると私は思うのですが、大臣の所見を伺います。
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中山国務大臣 |
今、岡島議員から御指摘ありましたように、まさに四月から始まるに当たりまして、一体どれぐらいの人がいるのか、実態調査から始めなければいかぬということでございますから、これはまず最初が非常に肝心だ、このように思うわけでございまして、そういう意味で、文部科学省としても責任を持ってやっていかなければいかぬわけでございますが、国におきましては、国立特殊教育総合研究所におきまして、発達障害の児童生徒への対応に指導的役割を果たす教員等を対象としたリーダー養成研修を実施しておりまして、すべての都道府県教育委員会におきまして、国のリーダー養成研修を踏まえて、域内の教員を対象とした研修が実施されているわけでございます。
また、独立行政法人教員研修センターにおきましては、各教育委員会の指導主事等や小中学校の校長、教頭を対象にした研修において、発達障害に関する内容の理解と指導方法についての研修を盛り込んでおります。 都道府県におきましても、初任者研修や十年経験者研修を初めとする教員研修において発達障害への対応を盛り込むなど、研修の充実が図られているところでございます。
なお、小中学校等の教員養成課程におきましては、教育の基礎理論に関する科目の中で、障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含めて取り扱うことになっておりまして、これに基づいて、各大学におきまして発達障害に関する内容を適宜取り扱っているところでございます。
さらに、現在、中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会のもとに置かれております特殊教育免許の総合化に関するワーキンググループにおきまして、発達障害への教員養成課程における対応や特別支援教育を担う教員の専門性の向上はもとより、特殊教育免許のあり方について幅広く御議論をいただいているところでございます。 今後とも、関係機関と連携しながら、教員等の専門性の向上を支援するための取り組みに努めてまいりたいと考えております。
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 | 岡 島 |
今後の取り組みについては、現状がそういった中で、すべきことはそうだということは、僕はそのとおりだと思います。また、それは本当にもっと具体的に急がれると思います。
ただ、問題は、これが一つの疾病という分類をされるということと、そして障害を持つということ。それで、子供が、ほかの子供や社会に迷惑をかけてしまう子もいるかもしれないというふうな見方をされる疾病である。ということは、少なくとも、あいまいであれ、文部省としては教師を信頼して出した六%余りの数字といったものについて、この子たちは今現在、四月からその疾病の分類の中で、発達支援に該当する可能性が高いわけですね。とするならば、その百六名とおっしゃった、厚生労働省の専門家がいるとおっしゃった、先生、医師。この子たちは専門の医師とこういった発達支援法の枠内で連携して、学校現場と連携して認定された六%余りではないわけですね。でも、発達支援法が施行されれば、その範囲の子供と社会で認知されるわけですね。基準が全国統一されていない、科学的根拠が薄い、先生の判断にゆだねているということになれば、そこにはおのずと、判断された子供の実際の状態は違いが出てくるわけですね。そこには人権問題も絡んできます。
ですから、例えば百六名いらっしゃるなら、今わかっている数字に関しては六%余りであるならば、厚生労働省の百六名がきちんと対応して、疾病に分類されるこの発達障害というものについて、健診をするとか、まず早急な取り組みをこそやることによって、今後に間違ったことを残さないで済むと僕は思うんです。 大臣、そういった意味で、厚生労働省と連携して、そういった対応をまずは取り組んでみる、検討するが進んでいる間に毎日子供たちは生きているわけですね。いかがでしょうか。
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中山国務大臣 |
まさにこの制度の出発点においてそういうふうなところに区別されるということ、これは本当にそういう意味では人権問題にもかかわることでございますから、これは相当慎重にしなきゃいけないし、しかし、せっかくこういう制度ができて、そういった方向でそういった子供たちについてはしっかり見ていこうということであれば、それはそれでちゃんと認定してやっていかなきゃいかぬ。非常に難しい問題だと思いますけれども、まさに御指摘のように、厚生労働省とも密接な連携をとりながらこれは取り組んでいくべき問題だな、このように考えております。
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 | 岡 島 |
私は、大臣のスタンス、方向性は間違っているとは全然思いません。取り組まなきゃいけない問題なんです。 でも、さっき言ったように、今そうと見られる子供たち六%余りは、学校の現場の先生の判断にゆだねられていて、そこは統一の科学的根拠もないと認めておられる。厚生労働省もこれまで対応していないとおっしゃっておられるわけですから。でも、百六名いらっしゃる。早急にきちんとこの子供たちに対応することによって、具体的に健診などすることによって、いや、発達障害じゃなくても、そういう分類をしなくても、もう一回、先生によってはきちんとできるという学校があるかもしれない。
そういう対応をまずは試みてみないことには、スタートから基準があいまいであった、あるいは、今後整備されていった子供と、整備される前に文部省だけで何となく認定した六%の子供が同じ疾病に分類されるというのはいかがなものかと私は思うのです。それについてはいかがでしょうか。
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 | 中山国務大臣 |
まさに、御指摘されるまでもなく、最初においてそういう認定をするかしないか、された後本当にどうなるんだというようなことは大問題ですね。ですから、まさにこれは文科省だけではできない仕事でございますから、厚生労働省とも密接な連携をとりながら慎重にやっていかなきゃいかぬなということを改めて感じたところでございます。
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 | 岡 島 |
もう時間があれですから、最後に一つだけ。
要するに、私は急を要すると思っているわけであります。いずれにしても、文部省だけで何とかしてくださいという話でないこともわかっております。ですから、厚生労働省や文部省、あるいは内閣府の皆さんにも本当はきちんと質問したかったのでありますが、社会的な啓蒙活動も必要でしょう。
と同時に、今度、県の行政、教育委員会、現場の市の先生たち、つまり縦の中の関係、そして横の省庁横断的な関係、その縦横のコーディネーションがなければこの問題に取り組めないと私は思います。文部大臣として、厚生労働大臣や、あるいは総務省の大臣なのか、内閣府あるいは各役人の方にそれぞれ呼びかけて、あるいは地方等呼びかけて、やはり縦横に、縦の関係、横の関係で横断、縦断的にこういった問題は取り組むべきだと私は思います。
そういう中、機関なり協議会なり一つのセンターなり、何かそういう仕組みが必要だと私は思うんですね。大臣はいかがでしょうか。そういったものが提唱できないでしょうか。もしできれば大臣のお考えを聞いてから、具体的にそっちは答えてください。お願いします。
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 | 中山国務大臣 |
何度もお答えいたしましたけれども、まさに厚生労働省との連携も大事だし、御指摘のように、これは現場におりていって、都道府県の教育委員会とかそういったところ、それから学校関係、すべて縦の連携と横の連携をつなぎながらこれはやっていかないといかぬ、慎重にやっていかないといかぬと思いますし、もし必要があるとすれば、省庁、関係あるところで集まってやるとか、そういったことも含めて考えていかないといかぬ。 いずれにしても、もう始まるわけでございますから、急を要する、こう思っています。
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 | 渡海主査 |
時間がありません。端的に。
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 | 銭谷政府参考人 |
この四月からの発達障害者支援法を踏まえまして、まず文部科学省と厚生労働省がよく連携いたしまして、特別支援教育体制推進事業ということを実施することにいたしております。
また、都道府県委員会のレベルにおきましても、これまでも特別支援教育推進体制モデル事業というものを実施しておりましたけれども、それをさらに拡充して、学校と医師などの専門家、それから医師等を中心とした巡回相談、こういったものがスムーズに運営できるように、私ども努力をしてまいりたいと思っております。
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 | 岡 島 |
では最後に、とにかく疾病というものに分類されるということも含めて、やはりその判断によって子供たちの人権、これまでもさまざまな疾病という中でいろいろな人権問題が起きました。その子供たちを救うためにも、教育を進めるためにも必要ですが、やはり社会の人権のありようとして、ぜひそういった問題に早急に取り組んでいただきたいとお願い申し上げて、私の質問にかえます。 ありがとうございました。
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 | 渡海主査 |
これにて岡島一正君の質疑は終了いたしました。
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